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個人遺伝情報取扱審査委員会の組織及び運営に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、cBioinformatics株式会社(以下「当社」という。)が「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」(以下「本ガイドライン」という。)に基づき設置する「個人遺伝情報取扱審査委員会」(以下「本委員会」という。)の運営等に関する事項を定めることを目的とする。
(責務)
第2条 本委員会は、本ガイドラインに基づき、独立の立場に立って公正かつ中立的な視点により、当社の個人遺伝情報を用いた事業(以下「本事業」という。)の内容の適否その他の個人遺伝情報に関する事項につ いて、倫理的、法的、社会的及び技術的観点から審査し、文書により意見を述べることができるほか、実施中の本事業に関して、その事業計画の変更、中止その他適正な事業実施のために必要と認められる意見表明その他本事業に関連する法令、ガイドライン等に定める事項についての審査、意見表明等を行うものとする。
(委員及び委員長)
第3条
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本委員会の委員(以下「委員」という。)は、当社の倫理審査委員会の委員がこれを兼ねるものとする。
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委員は、当社の代表取締役社長が委嘱する。
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本委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員の互選により定める。
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委員長が必要と認める場合、個別の委員会において委員を追加で招集することができるものとする。
(任期)
第4条
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委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
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欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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前二項の定めにかかわらず、前条第4項に基づき招集された委員については任期を定めないものとする。
(開催及び招集権者)
第5条
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本委員会は、必要の都度開催する。
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本委員会は、当社の代表取締役社長又は委員の請求により、委員長が招集する。ただし、委員長に事故又は差支えがあるときは、当社の代表取締役社長又はその他の取締役が本委員会を招集することができる。
(開催場所)
第6条 本委員会は、当社の本店会議室又はウェブ会議室で開催する。
(定足数、採決方法及び出席者)
第7条
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委員会の開催には、外部委員1名を含む3名以上の委員の出席を要するものとする。
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本委員会による審議、採決ないし決定を要する場合、出席した委員の過半数によりこれを行う。ただし、可否同数の場合には、委員長の決するところによる。
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本事業を行う部門の長並びに審査対象となる事業の責任者及び担当者は、審議、採決ないし決定に参加してはならないものとする。ただし、本委員会に出席し、説明することを妨げるものではない。
(議事録等)
第8条 本委員会の議事の経過及びその結果については、議事録を作成し、当社において5年間保存するものとする。また、本委員会の議事の概要は、公開することとする。この場合において、本研究のための試料・情報を提供する者(当該者の家族、血縁者、代諾者等の当該者の遺伝情報に関わりがあると考えられる者を含む。)の人権、研究の独創性、知的財産権の保護、競争上の地位の保全に支障が生じる恐れのある部分は、本委員会の決定により非公開とすることができるものとする。ただし、非公開とする理由を公開するものとする。
(秘密保持)
第9条 委員は、正当な理由なく、職務上知り得た情報を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も同様とする。
(改廃)
第10条 この規則の改定及び廃止には、当社の代表取締役社長の承認を要するものとする。ただし、軽微な修正及び付則の削除については、この限りでない。
(細目)
第11条 この規程の実施に必要となる細目については、当社の代表取締役社長が別途定めるものとする。
制定日:2023年4月6日
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